所得低く見積もり児童扶養手当を過大支給 福島市で事務処理ミス<福島県福島市>

福島市は10月1日、児童扶養手当の受給者2人に対し、2024年11月分から2025年8月分まで支給額の誤りがあったと公表した。
福島市によると、児童扶養手当は前年度の所得額などによって支給額が決定することになっていて、給与所得もしくは公的年金所得の場合は所得額から10万円を控除して算定することになっている。
今回、この控除の対象とならない事業所得のある受給者2人に対して10万円を控除して所得額を算定してしまったため、所得が低く見積もられ、支給額が過大になってしまったという。
このうち1人については計2万9,200円、もう1人については計2万5,300円が過大に支給されていた。
福島市は該当する2人に謝罪したうえで過払い分の返還について了承を得ていて、今後、事務フローを見直すなどして再発防止に努めるとしている。