産廃処理業者役員の住民票を紛失...変更後の許可証届かず発覚<福島県>

福島県相双地方振興局は、個人情報を含む書類の紛失があったと公表した。
福島県相双地方振興局によると、3月17日、許可を受けている県外の産業廃棄物処理事業者から、役員が変更になったためとして業務の変更届出書を受領した。
その後、振興局の事務担当者が、変更後の許可証発行を依頼するため福島県産業廃棄物課に書類を送付したが、時間が経っても事業者に変更後の許可証が届かないことから、事業者が振興局に問い合わせ。
振興局の担当者が確認したところ、県産業廃棄物課には書類が届いておらず、振興局からの発送記録も見つからなかったことから5月9日に紛失と判断したという。
紛失した書類には事業者の役員の住民票などの個人情報書類が添付されていたという。
振興局は、今後書類を送付する際には発送記録の確認や、発送前後にメールで発送・受領確認の連絡を取り合うなどして再発防止に努めたいとしている。