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部下に不適切な指導 陸上自衛隊福島駐屯地の30代隊員を停職処分(福島)

陸上自衛隊福島駐屯地は6月2日付で第44普通科連隊に所属する30代の2等陸尉を
停職12か月の懲戒処分とした。

懲戒処分を受けた30代の2等陸尉は令和4年8月下旬から同年9月中旬までの間、駐屯地内で部下の隊員に暴言を伴う不適切な指導を行った。不適切な指導を受けた部下の隊員は精神的苦痛によって精神疾患を発症し、現在は休職しているとのこと。

陸上自衛隊福島駐屯地は「今後このようなことがないように服務指導を徹底していきたい」としている。