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大熊町・双葉町 応急仮設住宅の供与期間が1年間延長 再建間に合わず退去困難な住民のため 福島県

福島県大熊町と双葉町の避難者が住んでいる、応急仮設住宅の供与期間が1年間延長された。これは7月16日に開かれた福島県の「復興推進本部会議」で決定された。

福島県内外に設けられた双葉町と大熊町の応急仮設住宅には、現在517戸に827人が入居している。これらの仮設住宅の供与期間は、2026年3月末までとなっていたが自宅の再建が間に合わず、期間内に退去ができない住民が多数いることを受け、福島県は供与期間を1年延長し2027年の3月末にすることを決めた。

延長されるのは、自宅の再建が決まっていて2026年度中の引き渡しが予定されている住民で、数十戸が対象だという。

また、会議では葛尾村の帰還困難区域について野行行政区・小出谷地区の5ヘクタールを特定帰還居住区域に設定する計画が福島県によって承認された。