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上司の印鑑を無断で押印 不適切な事務処理で村の職員2人が懲戒処分(福島・昭和村)

昭和村役場は5月27日に村役場に勤務する職員2人の懲戒処分を発表した。

村によると今年3月下旬頃、40代の主事は事務処理が滞っていることを隠すため、作成した文書に50代の係長と上司の印鑑を無断で押印する不適切な処理を行った。

昭和村は地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、40代の主事を3か月の停職処分、直属の係長である50代の係長を戒告の懲戒処分とした。また上司を文書による厳重注意とした。

昭和村は「村政に対する信用と信頼を大きく失墜させるものである」として、再発防止に向けてコンプライアンス研修を実施する他、管理職を中心に事務処理が遅滞なく適正に行われているかを総点検に取り組むとしている。