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障がい者の預金を不必要に引き出す"経済的虐待"を確認 須賀川市の障がい者支援施設を処分<福島県>

福島県は12月11日、須賀川市にある障がい者を支援する施設で、利用者に対し経済的虐待が確認されたとして指定取り消し処分を行ったと公表した。

処分を受けたのは須賀川市の「共同生活援助事業所 たお須賀川」を運営する「一般社団法人そらちね」とその代表理事。
県によると、「共同生活援助事業所 たお須賀川」は、障がいを持つ人が共同生活を送るためのサービスを提供する施設。2017年から2024年にかけて、利用者3人の通帳や印鑑、現金などを管理していたが、不必要に預金が引き落とされるなどの経済的虐待が確認された。帳簿にも収支の金額が正確に記載されず、領収書が無いなどのずさんな管理が発覚し、使途不明金は数百万円にのぼるという。

利用者の1人が、通帳などの管理を事業所ではなく他の人に任せようとしたところ、残高などが記録と合わないことが発覚したという。

県は12月9日に指定障害福祉サービス事業者の指定の取消処分を行い、2026年1月末で指定が取り消される。事業者はこれまでに利用者の次の受入施設を決定する必要があるほか、代表者は今後5年にわたり新規事業の申請をすることができなくなる。

県は処分の決定も含め警察に情報提供を行っていて、「共同生活援助事業所 たお須賀川」の代表理事は県の聞き取りに対し事実を認めていないという。